亜細亜学園後援会会則

(名称)
第1条 本会は亜細亜学園後援会と称し、事務所は、亜細亜学園内に置く。
(目的)
第2条 本会は、亜細亜学園の建学の精神に則り、亜細亜学園を後援し、その発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 学生生活向上のための後援
(2) 大学の正課外活動に対する後援
(3) 大学と保護者との連絡会
(4) 会員相互の親睦
(5) 学園発展のための後援
(6) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員  大学学生の保護者、又はこれに代わる者
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同、協力する者、ならびに亜細亜大学の卒業生の父母、又はこれに代わる者
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会長   1名   
(3) 副会長  2名   
(4) 理事   12名以内 
(5) 監査   2名   
(6) 会計   1名   
(7) 幹事   若干名
(8) 名誉顧問 若干名
(9) 顧問   若干名
(役員の選出)
第6条 役員は、総会において選出する。ただし、会計及び幹事は、補助員を置くことができる。
(役員の任期)
第7条 名誉会長及び名誉顧問を除く役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会、役員会等すべての会議を招集し、その議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、総会、役員会において決定委任された事項、その他必要な会務を処理する。
(4) 監査は、本会の経理を監査する。
(5) 会計は、本会の経理に関する一切の事務を掌る。
(6) 幹事は、本会の庶務を掌る。
(7) 顧問は、本会の重要事項について、総会、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(機関)
第9条 本会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会)
第10条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開催し、臨時総会は、会長及び役員会が必要と認めたときに開催し、次の事項を審議する。
(1) 会務の報告
(2) 事業計画、予算及び決算
(3) 会則の改廃
(4) 役員の選出
(5) その他必要事項
3 総会の定足数は、正会員の5分の1以上とし、役員会の議を経て、書面による総会をもってこれに代えることができる。
4 議事は、出席者の過半数の同意によって決定する。ただし、総会の審議事項にして緊急を要するものは、役員会において代行し、事後承認を得るものとする。
(役員会)
第11条 役員会は、必要に応じ、随時開催し、次の事項を審議する。
(1) 会務の処理に関する事項
(2) 総会に提案する議案の作成
(3) その他必要な事項
2 役員会の定足数は、役員総数の3分の1以上とし、議事は出席者の過半数の同意によって決定する。
3 会長は、必要に応じて教職員の出席を求め、意見を聴することができる。
(会計)
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
第13条 本会の会費は、第15条の細則によるものとし、正会員の子女は、毎学年の春学期学費と一緒に納入するものとする。
2 賛助会員の会費は、第15条の細則によるものとし、毎年度初めに納入するものとする。
3 納入した会費は、理由を問わず返還しない。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 本会則に定めのない事項については、細則による。細則は役員会により決定する。
第16条 本会は必要に応じ各都道府県に地方支部を設けることができる。

附 則
1 この会則は、平成6年6月19日から施行する。
2 本則第13条第1項の会費は、平成7年度新入会員から適用する。
附 則 
この会則は、平成29年7月20日から施行する。 
附 則 
この会則は、令和3年4月1日から施行する。